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外国人労働者を雇用するには?注意点、必要な書類や準備を解説!

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近年、人手不足の深刻化やビジネスのグローバル化を受け、外国人労働者への注目が高まっています。それに伴い、外国人採用を視野に入れる企業も増えていますが、外国人の受け入れには複雑な手続きなどが必要で、何をすればよいのか分からないという企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、外国人労働者を採用する際の留意点や、必要な手続きを紹介します。

雇用可能な外国人労働者の条件

外国人を雇用する前にはまず、雇用対象としている外国人が、本当に自分の会社で働けるのかということを調べる必要があります。
能力的な問題もそうですが、最も重要な確認事項は、そもそもその外国人が日本で合法的に働く資格を持っているかということです。
ここでは、外国人労働者から入手しなければならない書類について説明します。

就労ビザ

まず必要なのは就労ビザです。就労ビザは以下の18種類に分類されていて、この中から1人1種類のみ取得することができます。

1.外交:外交官
2.公用:国際機関員、外国政府職員
3.教授:大学教授
4.芸術:作曲家、画家、写真家
5.宗教:牧師、修道僧
6.報道:報道カメラマン、ルポライター
7.投資・経営:日本で事業を開始する者
8.法律・会計事務:弁護士、公認会計士、外国法事務弁護士
9.医療:医師、歯科医師、看護師
10.研究:企業・財団の研究者
11.教育:小・中・高校などの外国語教師
12.技術:コンピューター技師、システムエンジニア、自動車設計技師
13.人文知識・国際業務:通訳、語学の指導、デザイナー、為替ディーラー
14.企業内転勤:活動は「技術」「人文知識・国際業務」にあげるものに限る
15.興行:演劇、ダンス、スポーツなどの芸能活動
16.技能:中華料理・フランス料理のコックなど
17.技能実習:技能実習等
18.特定活動:外交官等に雇用される家事使用人、ワーキング・ホリデー等

※なお、就労ビザとは異なりますが、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は就労制限なく働くことができます。

【出典】法務省入国管理局ホームページ

日本国内で行える活動は、ビザ取得時の申請内容によって制限されています。基本的に、取得時に申請した内容と異なる職業に就く場合はビザを変更しなければなりません。
申請内容に加えて、別の業務を行う場合には「資格外活動許可申請書」を提出する必要があります。

在留カード

在留カードは、ビザを取得していることを証明するカードで、ビザを取得した外国人に対して発行されます。
対象となる外国人の氏名、生年月日、性別、国籍や地域、住所、在留資格、在留期間、就労の可否が記されています。対象者が16歳以上の場合は、顔写真が掲載されています。

在留カードは原則として、日本に3か月以上滞在することが許可され、また、次の要件すべてに当てはまる外国人に対して発行されます。

・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を持たない人
・特別永住者
・在留資格を持たない人

なお、外国人が日本に滞在する場合に市町村が発行していた「外国人登録証明書」は、2012年に「特別永住者証明書」へと切り替わったため、現在は発行されていません。在留カードは現在、その役目を代わりに担っているのです。

旅券(パスポート)

旅券(パスポート)は各国の政府が発行する証明書で、保有者の国籍や身分を証明することができる冊子です。
「上陸許可」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」などの証印を見れば、在留資格や在留制限の確認をすることもできます。

パスポートには有効期限が設けられており、残り期間に応じて出入国が認められない可能性があるため、パスポートの有効期限は必ず確認しましょう。

事前に確認すべき事柄と注意事項

労働条件を理解しているか確認する

日本で就職先を探している外国人の中にも、日本語が流暢でない人は少なからずいます。
例え流暢に日本語を話していたとしても、読み書きが苦手というケースも多いです。

そのため、労働条件を充分に理解しないまま働き始めてしまうこともあり、トラブルが発生することも少なくありません。
できれば外国語の労働条件通知書を用意し、労働条件についてしっかりと理解してもらえるように努めましょう。それができない場合は、できるだけ平易な日本語で、労働条件をくまなく丁寧に説明すると良いでしょう。

日本特有の制度を理解してもらう

文化的なものも法的なものも、外国人労働者の母国と日本の制度は少なからず異なります。
特に、日本の裁判所で作られた判例法理は外国人にとって理解しづらいものであることが多いので、早めに説明しておくことをおすすめします。
また、たとえ外国人であっても、常用雇用の労働者は社会保険に加入させなければなりませんが、稀に保険料の自己負担を嫌がって、社会保険への加入を拒否する外国人もいるようです。しかし、社会保険加入は義務付けられているので、ここでも丁寧な説明と理解が求められます。

他にも、ビジネスマナー等の文化的な慣習は国によって異なるので、研修などを通してきめ細かな指導をする必要があります。
関連記事:【外国人採用】優秀なアジア人労働者を採用しよう!アジア出身人材を逃さないためには?

不法就労の防止

不法就労を防ぐために、在留カードは必ず確認しましょう。在留カードを持っていない外国人を働かせることはできません。
また、所持していた場合も「在留カード番号が有効かどうか」「就労制限があるかどうか」「資格外活動許可欄の内容」を確認しなければなりません。

なお、在留カード番号の有効性は法務省のホームページで確認できます。

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まとめ

国内の人手不足は深刻化しており、外国人労働者の需要が年々高まっていることは周知の事実でしょう。
実際、街中でも多くの外国人労働者を見かけるようになりました。
今後当たり前になっていくであろう外国人採用、今のうちから必要事項を覚えておくと心強いですね。

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この記事を書いた人:

鈴木まい

Paid学生インターン。趣味はミュージカル鑑賞です。家にスマートスピーカーを置くのが密かな夢です。

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